なぜ定期的に腸内細菌検査(検便検査)をしなければならないのか
① 不顕性感染者を早期に特定し、感染拡大を防ぐ為
不顕性感染者とは、食中毒菌を体内に保有(又は感染)しているのに自覚症状がない、又は自覚症状が顕著にでない人です(健康保菌者とも言います)。
つまり、本人に自覚症状がない為、気付かないうちに食中毒菌を周囲に広げてしまう可能性があります。
また、一度陰性となったとしても、検査後に保有(又は感染)する可能性もあります。
腸内細菌検査(検便検査)を定期的に実施することで、不顕性感染者を早期に特定することができ、対策を取ることが可能です。
② 各分野の衛生管理指針(マニュアルやガイドライン)によって検便検査の実施条項がある為
食中毒事故を防ぐ為に、各分野から(マニュアルやガイドライン)が発行されております。
・大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省ホームページより)
<大量調理施設衛生管理マニュアルより抜粋>
調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月に1回以上の検便を受けること。検便検査注7には、腸管出血性大腸菌の検査を含めることとし、10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じて注8ノロウイルスの検便検査に努めること。
注7:ノロウイルスの検査に当たっては、遺伝子型によらず、概ね便1g当たり10⁵オーダーのノロウイルスを検出できる検査法を用いることが望ましい。ただし、検査結果が陰性であっても検査感度によりノロウイルスを保有している可能性を踏まえた衛生管理が必要である。
注8:ノロウイルスの検便検査の実施に当たっては、調理従事者の健康確認の補完手段とする場合、家族等に感染性胃腸炎が疑われる有症者がいる場合、病原微生物検出情報においてノロウイルスの検出状況が増加している場合などの各食品等事業者の事情に応じ判断すること。
・学校給食衛生管理の基準 別紙1 学校給食衛生管理基準(文部科学省ホームページより)
・保育所の設備及び運営に関する基準の条例制定状況及び運用状況等について(厚生労働省ホームページより)